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知的財産管理技能士 2級
論点集・実用新案法の英単語

ライセンス ラボ



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  この本はタチヨミ版です。

 目 次


【はじめに】


【論点】


【実用新案法の英単語】


【コラム1】【英単語を覚えるコツ(knack)】
【コラム2】【リスニングのコツ】
【コラム3】【アクセントのルール】
【コラム4】 【Netflixによる英語学習のインパクト】
【コラム5】【YouTubeで学習をするというスタイル】
【コラム6】【英英辞典のすすめ】
【コラム7】【ネットスラング】
【コラム8】【英語話者の日本語習得の難易度 】
【コラム9】 【アメリカ英語とイギリス英語の違い 】
【コラム10】 【国際協力に携わる仕事に就くためには】
【コラム11】【英語の筆記体は必要なのか 】
【コラム12】【AI自動翻訳は実用的になったのか】
【コラム13】【英語の検定試験】
【コラム14】 【CBTとは】
【コラム15】【受験攻略テクニック】
【コラム16】【私の勉強スタイル】

【はじめに】





この書籍は、知的財産管理技能士 2級の合格において必要となる頻出の論点と実用新案法の英単語を学習しやすいように編集したものです。

実用新案法の英単語とは、実用新案法の条文を利用して英単語を覚えるというコンセプトで作成したもので、条文と英単語を同時に学べるものにしています。

電子書籍として、いつでもどこでも読むことを前提にできるだけシンプルな本の構成にしており、繰り返し読むことによって効果的に学習ができます。本書が参考書として、お役に立つことを心よりお祈り申し上げます。










【知的財産管理技能士とは】




知的財産管理技能士とは、略称は知財技能士もしくはIP技能士となり、技能検定制度の一種で国家資格となっています。

職業能力開発促進法第47条第1項により厚生労働大臣が指定する指定試験機関(一般社団法人知的財産教育協会)が実施する知的財産管理に関する学科及び実技試験に合格した者をいいます。

所属する企業・団体の職員等が企業・団体内において知的財産に関する能力を発揮するために、その能力を国が証明する資格が知的財産管理技能士であるので、 法律上、独占業務が付与される弁理士とは目的が異なります。

技能のレベルに応じ、3級、2級、1級に区分され、学科試験と実技試験があり、技能検定の実技試験では実際に作業を行わせる作業試験が主体であるが、 知的財産管理の職種における実技試験の形式は、2級および3級では筆記試験、1級では口頭試問となっています。

学科試験、実技試験の両方に同時に合格すれば資格の取得となりますが、どちらかに合格し、翌々年度までにもう一方の試験に合格すれば合格者となることができます。










【論点】











・特許権は、特許を受けた発明を業として独占的に実施できる権利で、存続期間は出願日から20年間である。登録要件は、「利用可能性」「新規性」「進歩性」などである。特許法は、特許権利者保護のため、損害額の推定、過失の推定の規定を設けている。





・先願主義は、同一の発明が、異なる日に出願されたら、特許法上、特許を受けることができる出願人は、出願の先後を基準で決せられる。





・特許は、出願日から1年6ヶ月を経過したときは、出願人の意思に関係なく出願公開され、特許出願の内容を第三者に公表される。





・特許出願の早期公開の請求は出願公開前であれば、いつでもすることができ、特許出願と同時にすることもできる。





・特許の出願公開の目的は、権利化に不利になる刊行物又は先願の明細書、図面の写し等の情報をできるだけ多く得ることで、審査の質を上げ、処理の迅速化を図ろうとするためである。





・実用新案権は、登録された考案を独占的に実施でき、存続期間は出願日から10年である。出願の日から3年以内であれば実用新案登録後でも、実用新案登録に基いて特許出願できる。





・実用新案登録出願の願書には、必ず図面を添付しなければならないが、特許の出願では図面の添付は必須ではない。





・実用新案権では、方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、新規性や進歩性などについての実体審査を経ずに設定登録される。





・実用新案権では、特許出願のような出願審査請求制度はない。





・特許庁が作成する実用新案技術評価書を提示して警告することなしに、当該実用新案権を侵害する者に対し、実用新案権を行使できない。





・特許法も実用新案権も、その保護の対象は自然法則を利用した技術的思考の創作である。





・医療業は、産業ではないと解釈されており、人間の治療法や診断方法に関する発明は、産業上の利用可能性を欠き、特許性はない。





・特許法での産業は、工業のほか、農林水産業や鉱業や商業も含まれる。





・大学でのみ利用される特殊な学術用顕微鏡の発明は、産業上の利用可能性という特許権の要件を充たす。





・測量技術は、産業上の利用可能性という特許権の要件を充たす。





・万有引力の法則やピタゴラスの定理は、特許権の対象である発明でない。





・職務発明は、使用者が法人だけでなく、個人事業主であっても適用される。





・職務発明は、発明者が使用人である法人によってアルバイトとして採用されていても適用される。





・従業員による発明が、使用人の業務範囲に属さない場合には、職務発明は適用されない。





・会社に所属する複数の者が、職務発明をしたとき、当該発明のプロジェクトの管理のみを行い、当該発明の着想からアイデアの具体化までの過程に関与していない者は、発明者には該当しない。





・いわゆる永久運動機関は、自然法則に反するので、特許法の定める発明には該当しない。





・原子力エネルギー発生装置のような安全性が必須であるような発明のうち、危険防止方法がとられていないものは、特許法の定める発明に該当しない。





・ある公知の化学物質について、殺虫性という新たな属性を見出したら、用途発明なので、特許法の定める発明に該当する。





・仮に発明の内容が知られていなくても、知ろうと思えば誰でも知ることができた発明であれば新規性は喪失し、特許を受けることはできない。





・特許出願前に外国で公然知られた発明は世界公知となり新規性を喪失したと判断され、特許を受けることができない。





・発明は技術的に理解されない限り、公然知られた発明とはならず、新規性は喪失しない。





・特許権が自然法則を利用した発明であるには、当事者がそれを反復実施することにより、同一結果を得られることである反復可能性があることが必要である。




  タチヨミ版はここまでとなります。


知的財産管理技能士 2級 論点集・実用新案法の英単語

2022年3月13日 発行 初版

著  者:ライセンス ラボ
発  行:ライセンス ラボ出版

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