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この本はタチヨミ版です。
【コラム1】【英単語を覚えるコツ(knack)】
【コラム2】【リスニングのコツ】
【コラム3】【アクセントのルール】
【コラム4】 【Netflixによる英語学習のインパクト】
【コラム5】【YouTubeで学習をするというスタイル】
【コラム6】【英英辞典のすすめ】
【コラム7】【ネットスラング】
【コラム8】【英語話者の日本語習得の難易度】
【コラム9】 【アメリカ英語とイギリス英語の違い】
【コラム10】 【国際協力に携わる仕事に就くためには】
【コラム11】【英語の筆記体は必要なのか】
【コラム12】【AI自動翻訳は実用的になったのか】
【コラム13】【英語の検定試験】
【コラム14】 【CBTとは】
【コラム15】【受験攻略テクニック】
【コラム16】【私の勉強スタイル】
【あとがき(postscript)】
この書籍は、医療関連の条文(医師法、歯科医師法、薬剤師法、臨床検査技師等に関する法律、理学療法士及び作業療法士法、言語聴覚士法、社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法、覚せい剤取締法、毒物及び劇物取締法、予防接種法)を利用して英単語を覚えるというコンセプトで作成しており、条文と英単語を同時に学べるものにしております。
電子書籍として、いつでもどこでも読むことを前提にできるだけシンプルな本の構成にしており、繰り返し読むことによって効果的に学習ができます。本書が参考書としてお役に立つことを心よりお祈り申し上げます。
【英語とは】
英語は、インド・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属しており、イギリス・イングランド地方を発祥(origin)とする言語です。
イギリス全体としての国家語は英語ですが、イギリスの構成国(constituent country)であるイングランドやウェールズやスコットランド、北アイルランドでは英語以外の言語も公用語(official language)となっています。
また、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドをはじめとして数十の国・地域では英語が公用語もしくは事実上(in effect)の公用語となっており、それぞれが各々の規範を持つ複数中心地言語です。
アメリカ合衆国は、全人口(total population)の約8割が英語を使用し最大の英語話者数を抱えていますが、国としては公用語を指定していません。しかし、州単位では公用語を定めているところはあり、50州の内30州では英語及び他言語の指定があり、例えば、大きな人口を抱えるカリフォルニア州は英語、テキサス州は指定なしなどと様々となっています。
20世紀中盤までイギリスが多くの植民地(colony)を有していたことは英語話者数の増加(increase)の要因となりました。イギリスの植民地政策は間接統治(indirect rule)であり、エリート層(elite rank)をイギリス本国で教育させ、それぞれの植民地へ送り返し、上層階級であるエリート層は英語で教育を受けたため、植民地行政では英語が支配的となり、独立後(after independence)もこの状態が続きました。
かくして旧イギリス領では法律が英語で起草(drafting)されており、それによって政治・経済・教育など様々な場所で使用されるようになり、イギリスとこれらの地域の共通語(common language)となりました。
第二次世界大戦後(after World War II)のイギリスは徐々に国際政治での影響力(influence)を弱体化(weaken)させていきましたが、その代わりにアメリカ合衆国が強い影響力を有するようになり、結果として英語が有用な外国語として世界に広く普及(spread)することになりました。
現在、経済、社会、文化などの様々な分野でグローバル化が進み、国際共通語としての英語の重要性(importance)は高まり続け、 約80の国・地域で使用されており、世界で最も多くの国・地域で使用されている言語となっています。
第1章 総則(general rule)
第1条 医師(person licensed to practice medicine)は、医療(medical treatment)及び保健指導(health guidance)を掌る(control)ことによつて公衆衛生(public health)の向上及び増進に寄与(contribute)し、もつて国民の健康な生活を確保(make sure)するものとする。
第2章 免許
第2条 医師になろうとする者は、医師国家試験(National Examination for Medical Practitioner)に合格し、厚生労働大臣(Minister of Health、Labour and Welfare)の免許(license)を受けなければならない。
第3条 未成年者(minor、person under age)、成年被後見人(adult ward)又は被保佐人(person under curatorship)には、免許を与えない。
第4条 次の各号(subparagraphs)のいずれか(any of)に該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害(physical and mental disability)により医師の業務を適正に(properly)行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬(narcotic drug)、大麻(hemp)又はあへん(opium)の中毒者(addict)
三 罰金(fine)以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪(criminality)又は不正(injustice)の行為のあつた者
第5条 厚生労働省に医籍(register of physician)を備え、登録年月日、第7条第1項又は第2項の規定による処分に関する事項その他の医師免許(medical licence)に関する事項を登録する。
第6条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由(via)して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第6条の2 厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す(revoke)。
2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位(dignity)を損するような行為(deed)のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告(admonition)
二 3年以内(within 3 years)の医業の停止
三 免許の取消し
3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第4条第3号若しくは第4号に該当し、又は医師としての品位(grade)を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算(reckoning from some position)して5年を経過(elapse)しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情(matter)により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許(relicense)を与えることができる。この場合においては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の規定による免許の取消処分(cancellation)をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞(hearing)に代えることができる。
6 行政手続法(Administrative Procedures Law)(平成5年法律第88号)第3章第2節(第25条、第26条及び第28条を除く。)の規定は、都道府県知事(prefectural governor)が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第1項中「行政庁(administrative government agency)」とあるのは「都道府県知事」と、同条第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第16条第4項並びに第18条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第19条第1項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第20条第1項、第2項及び第4項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第6項及び同法第24条第3項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実(fact)を証する書類(document)その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかに(promptly)それらを当該都道府県知事あて送付(send)しなければならない。
8 都道府県知事は、第5項の規定により意見の聴取を行う場合において、第6項において読み替えて準用(apply mutatis mutandis)する行政手続法第24条第3項の規定により同条第1項の調書及び同条第3項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存(preserve)するとともに、当該調書(survey report)及び報告書の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該処分の決定についての意見があるときは、当該写しのほか当該意見を記載(describe)した意見書を提出(submit)しなければならない。
9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結(conclusion)後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規定により提出された調書及び報告書の写し並びに同項後段の規定により提出された意見書を返戻して主宰者(president)に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法(Administrative Procedures Law)第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第8項の規定により提出された意見書並びに調書(survey report)及び報告書の写し(replication)の内容を十分参酌(considerate)してこれをしなければならない。
11 厚生労働大臣は、第2項の規定による医業(medical practice)の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時(date)までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 第2項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
二 当該処分の原因となる事実
三 弁明の聴取の日時及び場所(location)
13 厚生労働大臣は、第11項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替え(translate)て、同項の規定を適用する。
タチヨミ版はここまでとなります。
2022年3月15日 発行 初版
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