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衛生管理者試験 合格のための重要事項短文集 暗記BOOK
ー試験合格には「短文で正しい知識」を身につけることが大切!ー
本書について
本書は、衛生管理者試験の筆記試験によく出題される事項を集めています。
毎年出題される問題の半数以上は過去に出されている内容と同じです。衛生管理者試験の合格ラインは6割以上の正解です。過去の問題をしっかり理解していると、6割以上の点数を取ることができます。ただ、注意しないといけないのは、同じ文章で問いかけているとはかぎらないです。そこで大切なのは、短い文章で正しい内容をしっかりと覚えることが大切です。
短い文章ですので、毎日50の文章を覚えると1月ですべて暗記できます。
読むことにあわせて、耳を使っての短文記憶の努力をされると、さらに短い日数でしっかり暗記することができます。
付属教材として音声テキストを準備していますのでご利用ください。
あとは過去問題集を手に入れて解いてみましょう。問題はスラスラ解けるような感じがします。出題者のワナにはまることがなくなるまで繰り返し過去問題を解いてください。
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本書について
衛生管理者 労働生理
衛生管理者 労働衛生(有害業務)
衛生管理者 労働衛生(非有害業務)
衛生管理者 関係法令(有害業務)
衛生管理者 関係法令(非有害業務)
ガイダンス
1. 労働生理
血液・循環器系
☐ 1.血液は液体成分と有形成分に分けられるが、血液の容積の約55%を占める液体成分は血漿ともいわれ、約91%の水分、約7%の蛋白質で主に構成されている。蛋白質には、アルブミン、グロブリンのほか、フィブリノーゲンが含まれている。
☐ 2.血漿中の蛋白質のうち、グロブリンには、免疫に関係する抗体としての働きをもつものがある。グロブリンは、α、β、γの3種類あり、免疫反応に作用するが、このうち、γ-グロブリンは免疫物質の抗体が含まれており、免疫グロブリンともいわれる。
☐ 3.血液中に占める赤血球の容積の割合をヘマトクリットといい、貧血になるとその値は低くなる。その値には男女差がある。
☐ 4.赤血球は、骨髄で産生され、寿命が約120日である。また、赤血球は、全血液の体積の約40%を占め、血液の中で最も多い。
☐ 5.赤血球数の正常値に男女による差はあるが、血小板数の正常値には男女差がないとされている。なお、血液1㎣中に含まれる赤血球は、男性で約500万個、女性で約450万個である。
☐ 6.好中球は白血球の約60%を占め、偽足を出してアメーバ様運動を行い、体内に侵入してきた細菌やウイルスなどを貪食する。
☐ 7.リンパ球は、白血球の約30%を占め、Tリンパ球やBリンパ球などの種類があり、免疫反応に関与している。
☐ 8.血液の凝固は、血漿中の水溶性蛋白質であるフィブリノーゲン(線維素原)が不溶性のフィブリン(線維素)に変化する現象である。
☐ 9.血液の凝集は、ある人の赤血球中の凝集原と別人の血清中にある凝集素との間に起こる反応である。
☐ 10.血小板はけがなどによって血液が血管外に出るとすぐに破れて血液凝固作用を促進する働きがある。白血球は、体内の細菌やウイルスを捕らえて消化(貪食)する働きがある。
☐ 11.ABO式血液型は、赤血球による血液型分類の一つである。A型血液の血清は抗B抗体をもつ。
☐ 12.心筋は、意志と無関係に動く不随意筋であるが、内蔵にあるにもかかわらず、横紋筋である。
☐ 13.体循環では、血液は左心室から大動脈に入り、酸素、栄養物、ホルモン、ビタミンなどを生体の諸器官・臓器に供給し、代わりに二酸化炭素や老廃物を受け取り静脈血となって右心房に戻る。
☐ 14.肺循環とは、右心室から肺動脈を経て肺の毛細血管に入り、肺静脈を通って左心房に戻る血液の循環である。
☐ 15.肺を除いた各組織の毛細血管を通過する血液の流れは、体循環の一部である。
☐ 16.心臓から拍出された血液を送る血管を動脈といい、心臓に戻る血液を送る血管を静脈という。
☐ 17.大動脈は、酸素を多く含む動脈血が流れるが、肺動脈は、二酸化炭素を多く含む静脈血が流れる。
☐ 18.心臓の拍動は末梢の動脈まで伝わるが、この拍動による動脈圧の変動を触知したものを脈拍という。一般に、手首の橈骨動脈で触知する。
☐ 19.心臓は、心臓の中の洞結節(洞房結節)により発生した刺激が刺激伝達系を介して心筋に伝わることにより、規則正しく収縮と拡張を繰り返す。
☐ 20.心臓自体は、大動脈の起始部から出る冠状動脈によって酸素や栄養分の供給を受けている。心臓自体に酸素や栄養分を供給している動脈を冠状動脈という。
☐ 21.心臓の拍動は、自律神経の支配を受けている。自律神経のうち交感神経は心臓の動きを促進し、副交感神経は心臓の動きを抑制する。
呼吸器系
☐ 22.身体活動時には、血液中の二酸化炭素分圧の上昇により延髄にある呼吸中枢が刺激され、1回換気量および呼吸数が増加する。
☐ 23.胸郭内容積が増し、内圧が低くなるにつれ、鼻腔、気管などの気道を経て肺内へ流れ込む空気が吸気である。
☐ 24.肺胞内の空気と毛細血管中の血液との間で行われる酸素と二酸化炭素のガス交換は、外呼吸である。なお、内呼吸のガス交換は、組織細胞と毛細血管中の血液との間で行われる。
☐ 25.成人の通常の呼吸数は、1分間に16~20回であるが、食事、入浴、発熱、運動などによって増加する。
☐ 26.呼吸運動は横隔膜と呼吸筋(肋間筋)の協調運動によって胸郭内容積を周囲的に増減し、それに伴って肺を伸縮させることにより行われる。
☐ 27.呼吸に関与する筋肉は、延髄にある呼吸中枢によって支配されている。
☐ 28.通常の呼吸の場合の呼気には、酸素が約16%、二酸化炭素が約4%含まれる。
消化器系
☐ 29.三大栄養素のうち、糖質はブドウ糖などに、蛋白質はアミノ酸に、脂肪は脂肪酸とグリセリンに酵素により分解されて吸収される。炭水化物(糖質)、蛋白質、脂質(脂肪)を三大栄養素という。
☐ 30.脂肪は、膵臓から分泌される消化酵素であるリパーゼにより脂肪酸とグリセリンに分解され、小腸の絨毛から吸収される。
☐ 31.無機塩、ビタミン類は、酵素による分解を受けないでそのまま吸収される。
☐ 32.血液循環に入ったアミノ酸は、血液循環によって体内の各組織に運ばれ、蛋白質に再合成される。
☐ 33.胆汁は、消化酵素は含まない。また胆汁は、食物中の脂肪を乳化させ、脂肪分解の働きを助ける。なお胆汁はアルカリ性である。
☐ 34.ペプシノーゲンは、胃酸によってペプシンという消化酵素になり、蛋白質をペプトンに消化する。
☐ 35.トリプシンは蛋白質の消化に関与している。蛋白質の消化に関与している消化酵素は、トリプシンとペプシンである。
☐ 36.肝臓は、脂肪酸を分解したり、コレステロールを合成する機能がある。
☐ 37.肝臓は、余分なアミノ酸は肝臓で尿素に分解され、腎臓を経て体外に排出される。
☐ 38.肝臓は、グリコーゲンの合成及び分解をする機能がある。血糖値が上昇するとグリコーゲンを合成し貯蔵する。また、血糖値が低下すると、グリコーゲンを分解して血中にに放出する。
☐ 39.肝臓は、血液凝固物質や血液凝固阻止物質を生成する機能がある。肝臓は、アルブミンや血液凝固物質(フィブリノーゲンなど)、血液凝固阻止物質(アンチトロンビンなど)を生成する。
☐ 40.飢餓時には、肝臓などでアミノ酸などからブドウ糖を生成する糖新生が行われる。
☐ 41.肝臓は、胆汁の生成をする機能がある。脂肪の消化吸収を助ける。
☐ 42.膵臓は、消化酵素を含む膵液を十二指腸に分泌する。また、血糖値を調節するホルモン(インスリン、グルカゴン)を血液中に分泌する。
代謝・内分泌系
☐ 43.代謝において、体内に摂取された栄養素が、種々の化学反応によって、ATPに蓄えられたエネルギーを用いて、細胞を構成する蛋白質などの生体に必要な物質に合成されることを同化という。
☐ 44.基礎代謝量は、安静時における心臓の拍動、呼吸、体温保持などに必要な代謝量で、覚醒・横臥。安静時の測定値で表される。
☐ 45.エネルギー代謝率は、作業に要したエネルギー量が基礎代謝量の何倍に当たるかを示す数値であり、作業時間中の総消費エネルギー量から安静時消費エネルギー量を引いた値を基礎代謝量で割ることにより求められる。
☐ 46.エネルギー代謝率は、作業に要するエネルギーが少ない精神的作業や静的筋作業の強度を表す指標としては適用できない。
☐ 47.体温調節中枢は、間脳の視床下部にある。
☐ 48.体温調節のように、外部環境の変化に影響されず身体内部の状態を一定に保つ生体の仕組みを恒常性(ホメオスタシス)といい、内分泌系と神経系により調整されている。
☐ Q49.寒冷にさらされ体温が正常より低くなると、皮膚の血管は収縮して血流量を減少させ、皮膚温は低下し、放熱が減少する。
☐ 50.高温にさらされ体温が正常以上に上昇すると、内臓の血流量は減少し体内の代謝活動を抑制することにより、産熱は減少する。
☐ 51.熱の放散は、放射(ふく射)、伝導、蒸発などの物理的な過程で行われ、蒸発には、発汗と不感蒸泄によるものがある。
☐ 52.BMIは肥満度の評価に用いられる指標で、「体重(kg)/身長(m)×身長(m)」の式から算出される。身長170cm、体重66kgの人のBMI:に最も近い値は23となる。
☐ 53.コルチゾールは、副腎皮質から分泌され、血糖量を増加させる働きがある。
☐ 54.パラソルモンは、副甲状腺から分泌され、体内のカルシウム量の調節するはたらきがある。
☐ 55.メラトニンは松果体から分泌され、睡眠にかかわる働きがある。
泌尿器系
☐ 56.腎臓は、そら豆のような形の臓器で、背骨の両側に左右一対あり、それぞれの腎臓から1本の尿管が出て、膀胱につながっている。
☐ 57.腎小体を通る血液中の血球と蛋白質以外の成分が糸球体からボウマン嚢にろ過されて原尿になる。
☐ 58.尿は淡黄色の液体で、固有の臭気を有し、通常、弱酸性である。
☐ 59.尿の生成・排出により、体内の水分の量やナトリウムなどの電解質の濃度を調節するとともに、生命活動によって生じた不要な物質を排泄する。
☐ 60.腎機能が正常な場合、大部分の蛋白質はボウマン嚢中に濾し出されない。
☐ 61.尿の約95%は水分で、約5%が固形物であるが、その成分は全身の健康状態をよく反映するので、尿検査は健康診断などで広く行われている。尿蛋白、尿糖などの検査は健康診断などで広く行われている。
☐ 62.血液中の尿素窒素(BUN)の値が高くなる場合は、腎臓の機能の低下が考えられる。腎臓の働きが低下すると、血液から尿素窒素が排泄されなくなるため、尿素窒素(BUN)の値は高くなる。
感覚器系
☐ 63.網膜には、明るい所で働き色を感じる錐状体と、暗い所で働き弱い光を感じる杵状体の2種類の視細胞がある。錐状体は明るい所で色を感知する細胞で約700万個あり、杆状体は暗い所で弱い光(明暗)を感知する細胞で約1億個ある。
☐ 64.角膜が完全な球面ではなく、歪んでいたり、表面に凹凸があるために、眼軸などに異常がなくても、物体の像が網膜上に正しく結ばないものを乱視という。
☐ 65.眼は、水晶体の厚さを変えることにより焦点距離を調節して網膜の上に像を結ぶようにしている。
☐ 66.明るいところから急に暗いところに入ると、初めは見えにくいが暗順応によって徐々に見えるようになる。
☐ 67.中耳は、前庭、半規管および蝸牛からなる。蝸牛が聴覚を、前庭、半規管が平衡感覚をつかさどっている。
☐ 68.嗅覚は、わずかな匂いでも感じるほど鋭敏だが、同じ臭気に対して疲労しやすく。一種の慣れの現象をを生じる。
☐ 69.皮膚感覚には、触圧覚、痛覚、温度感覚(温覚・冷覚)などがあり、これらのうち、密度が最も大きく鋭敏なのは、痛覚を生じる痛覚点である。
神経系
☐ 70.神経系を構成する基本的な単位である神経細胞は、1個の細胞体、1本の軸索、複数の樹状突起からなり、ニューロンともいわれる。
☐ 71.神経系は、機能的には、体性神経と自律神経に分類され、自律神経は更に交感神経と副交感神経に分類される。
☐ 72.大脳の内側の髄質は神経細胞の細胞体が集合した灰白質であり、外側の大脳皮質は細胞体が集まっている灰白質である。
☐ 73.大脳の外側の大脳皮質は、中枢としての働きを行う部分で、感覚、運動、思考等の作用を支配する。
☐ 74.心臓に対しては、交感神経の亢進は心拍数を増加させ、副交感神経の亢進は心拍数を減少させる。
☐ 75.消化管に対しては、交感神経は運動を抑制させるように作用し、副交感神経は運動を促進させるように作用する。
☐ 76.体性神経には、感覚器官からの情報を中枢神経に伝える感覚神経と、中枢神経からの命令を運動器官に伝える運動神経がある。
☐ 77.体性神経は、行動に関係する神経であり運動と感覚に関与し、自律神経は生命の維持に関係する神経であり、呼吸、循環などに関与する。
☐ 78.自律神経系は、内臓、血管などの不随意筋に分布してぃる。
☐ 79.自律神経である交感神経と副交感神経は、同一器官に分布していても、その作用はほぼ正反対である。交感神経は、昼間や体が活発に働いているときに、副交感神経は、夜間やリラックスしているときに作用する。
運動器系
☐ 80.人が直立しているとき、姿勢保持の筋肉には、常に等尺性収縮が生じている。
☐ 81.荷物を持ち上げたり、屈伸運動を行うときは、筋肉が長さを変えて一定の張力で筋力を発生させる等張性収縮が生じている。
☐ 82.筋収縮には、グリコーゲンやりん酸化合物などのエネルギー源が必要で、特に、直接のエネルギーはATPの加水分解によってまかなわれる。
☐ 83.筋肉中のグリコーゲンは、酸素が十分に供給された場合、多量のATP(アデノシン三りん酸)と二酸化炭素、水に完全に分解される。酸素の供給が不十分な場合、グリコーゲンの分解は不完全となり、乳酸が増加する。
☐ 84.強い力を必要とする運動を続けていても、筋線維の数は変わらないが、個々の筋線維が太くなり筋力が増強する。
☐ 85.仕事の効率が大きくなるのは、筋肉の縮む速さが適当なときである。
☐ 86.長時間の姿勢維持を伴う情報機器作業などでは、持続的な筋収縮を必要とする等尺性収縮が主体となるため、血行不良や筋疲労が生じやすい。
☐ 87.刺激に対して意識とは無関係に起こる定期的な反応を反射といい、最も単純な反射には、膝蓋腱反射などの伸張反射がある。
☐ 88.筋肉は神経からの刺激によって収縮するが、神経より疲労しやすい。
☐ 89.運動することによって筋肉が太くなることを筋肉の活動性肥大という。
☐ 90.横紋筋は、骨に付着して身体の運動の原動力となる筋肉で意志によって動かすことができるが、平滑筋は、内臓に存在する筋肉で意志によって動かすことができない。心筋は、横紋筋である。
☐ 91.健康測定における運動機能検査では、筋力、柔軟性、平衡性、敏捷性、全身持久性などの検査を行う。その結果を運動指導に用いる。
☐ 92.筋肉自体が収縮して出す最大筋力は、筋肉の断面積1cm²当たりの平均値でみると、性差または年齢差がほとんとない。
環境による心身の変化
☐ 93.ストレッサーは、その強弱や質に応じて、自律神経系と内分泌系を介して、心身の活動を亢進したり抑圧したりする。
☐ 94.ストレスに伴う心身の反応には、ノルアドレナリン、アドレナリンなどのカテコールアミンや副腎皮質ホルモンが深く関与している。
☐ 95.産業疲労は、生体に対する労働負荷が大きすぎることによって引き起こされるが、その回復や蓄積は日常生活ともかかわっている。
☐ 96.典型的なストレス反応として、副腎皮質ホルモンの分泌の著しい増加(亢進)がある。
☐ 97.レム睡眠は、急速眼球運動を伴う浅い眠りである。
☐ 98.睡眠と覚醒のリズムのように、約1日の周期で繰り返される生物学的リズムをサーカディアンリズムといい、このリズムの乱れは、疲労や睡眠障害の原因となる。
2. 労働衛生(有害業務)
有害作業環境
☐ 99.リスクアセスメントは、①化学物質等を新規に採用・変更するときのほか、②化学物質等の製造・取扱い業務に係る作業の方法または手順を新規に採用・変更するとき、③化学物質等による危険性・有害性等について変化が生じまたは生ずるおそれがあるときなどに実施する。
☐ 100.リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係る化学物質等による危険性又は有害性を特定することである。
☐ 101.化学物質による健康障害に係るリスクについては、化学物質等への労働者のばく露濃度を測定し、測定結果を厚生労働省の「作業環境評価基準」に示されている「管理濃度」と比較する。リスクアセスメントにおけるリスクの見積もりのためのものではない。
☐ 102.化学物質等による疾病のリスクの低減処置を検討する場合、化学物質等の危険性または有害性のより低い物質ヘの代替を優先する。
☐ 103.リスクアセスメントにおいて、ハザードとは、労働者の就業に係る危険性または有害性をいう。
☐ 104.トリクロロエチレンは、常温・常圧(25℃、1気圧)の空気中で蒸気として存在する。
☐ 105.ニッケルカルボニルは、常温・常圧(25℃ 、1気圧)の空気中で蒸気として存在する。
☐ 106.アセトンは、常温・常圧(25℃、1気圧)の空気中で蒸気として存在する。
☐ 107.塩素は、常温・常圧(25℃、1気圧)の空気中でガスとして存在する。
☐ 108.常温・常圧(25℃、1気圧)の空気中における硫酸ジメチルは、常温・常圧の空気中で蒸気として存在する。
☐ 109.常温・常圧(25℃、1気圧)の空気中におけるホルムアルデヒドは、常温・常圧の空気中で粉じんとして存在する。
☐ 110.ジクロロベンジジンは、常温・常圧(25℃、1気圧)の空気中で粉じんとして存在する。
☐ 111.塩化ビニルは、常温・常圧(25℃、1気圧)の空気中でガスとして存在する。
化学的要因と疾病
☐ 112.じん肺は、さまざまな合併症にかかりやすくなる。肺結核のほか、続発性気管支炎、続発性気胸、原発性肺がんなどがじん肺に密接に関係する。
☐ 113.鉱物性粉じんに含まれる遊離けい酸は、肺に線維増殖性変化をきたし、けい肺結節を形成する。
☐ 114.炭素を含む粉じんもじん肺を起こすことがある。炭素のほか、鉄、アルミなどの金属粉じんも、じん肺を起こすことがある。
☐ 115.石綿は石綿肺と呼ばれるじん肺や肺がん、胸膜などの中皮腫を起こすおそれがある。
☐ 116.けい肺は、遊離けい酸によって生じるじん肺である。進行してから、咳や痰が始まり、やがて呼吸困難に陥る。
☐ 117.米杉、ラワンなどの木材は、その粉じんを吸入することによってぜんそくを起こすことがある。植物性粉じんは有害性は低いものの、労働者の体質によってはぜんそくなどを起こすことがある。
☐ 118.カドミウムの標的臓器は肺と腎臓で、急性中毒では上気道炎、肺炎、慢性中毒では肺気腫や腎障害がみられる。
☐ 119.マンガン中毒では、筋のこわばり、震え、歩行困難などを起こすことがある。
☐ 120.金属水銀中毒では、手指の震えや感情不安定、幻覚などの精神障害の症状がみられる。
☐ 121.鉛中毒では、鉛中毒では、貧血、末梢神経障害、腹部の疝痛などの症状がみられる。
☐ 122.クロム中毒では、鼻中隔穿孔、皮膚障害、肺がん、上気道がんなどの症状がみられる。
☐ 123.砒素中毒では、角化症、黒皮症などの皮膚障害、末梢神経障害などがみられる。
☐ 124.金属熱は、金属熱は、金属のヒュームを吸入することによって生じるアレルギー反応で、悪寒、発熱、関節痛などの症状がみられる。高温による体温調節機能が障害を受けることにより発生するものではない。
☐ 125.一酸化炭素中毒の後遺症として、健忘やパーキンソン症状がみられることがある。
☐ 126.一酸化炭素中毒は、一酸化炭素とヘモグロビンの親和性は、酸素とへモグロビンの親和性の250倍と高い。酸素より先に結合することで酸素欠乏状態を引き起こす。
☐ 127.二硫化炭素による中毒では、二硫化炭素は、精神障害を起こすことがある。また、微細動脈瘤を伴う脳卒中や虚血性疾患のリスクが高まる。
☐ 128.弗化水素は、気管支炎、肺水腫、腎障害を起こすことがあり、また慢性中毒では、骨の硬化、斑状歯などがみられる。
☐ 129.メタノールによる健康障害として顕著なものは、メタノールによる健康障害として顕著なものは、視力低下、視野狭窄などの視神経障害である。網膜細動脈瘤を伴う脳血管障害ではない。
☐ 130.ノルマルヘキサンによる健康障害では、頭痛、めまい、末梢神経障害(多発性神経炎)を起こすことがある。
☐ 131.ベンゼンによる健康障害では、長期間ばく露によって造血器障害が現れ、再生不良性貧血や白血病がみられる。
☐ 132.シアン化水素は気道だけでなく皮膚からも吸収され、細胞内の呼吸の障害による呼吸困難やけいれんを起こすことがある。
☐ 133.有機溶剤は、すべて脂溶性があり、脂溶性が大きいほど脂肪の多い脳などに入りやすい。
☐ 134.有機溶剤の蒸気は一般に空気より重く、呼吸器のほか、皮膚からも吸収される。
☐ 135.低濃度の有機溶剤の繰り返しばく露では、頭痛、めまい、記憶力減退、不眠などの不定愁訴がみられる。
☐ 136.塩化ビニルにより発症するおそれのある主たるがんとしては、肝血管肉腫がある。
☐ 137.コールタールにより発症するおそれのある主たるがんとしては、皮膚がんがある。
☐ 138.空気中の酸素濃度が15~16%程度の酸素欠乏症では、一般に頭痛、吐き気などの症状がみられる。
物理的要因と疾病
☐ 139.熱射病は、熱中症の一つで、高温環境下で体温調節中枢の麻痺により、体温の上昇、発汗の停止、意識障害などの重篤な症状に至るものである。熱射病は、熱中症のなかでも最も危険な状態であり、体温は40℃以上になる。急速に体温を下げる処置を行う。
☐ 140.熱虚脱は、暑熱環境下で脳へ供給される血液量が不足した場合めまいや失神の症状がみられるもので、発熱はなく、脈は速くなる。
☐ 141.熱けいれんは、多量に発汗した際、水分のみを補給したために血液中の塩分濃度が低下することで生じるもので、筋肉の痙攣がみられる。発熱はない。
☐ 142.低体温症は、全身が冷やされた体内温度が35℃以下にまで低下したとき発生し、ふるえ、意識消失、筋の硬直などの症状がみられる。
☐ 143.凍瘡は、しもやけとも呼ばれ、日常生活内での軽度の寒冷により発生する。0℃以下の寒冷によって皮膚組織の凍結壊死を起こすのは凍傷である。
☐ 144.騒音性難聴は、内耳にある聴覚器官(蝸牛)の有毛細胞の変性によって起こる。
☐ 145.騒音性難聴では、通常、会話音域より高い音域から聴力低下が始まる。なお、この聴力低下は、4kHz(4,000Hz)付近から始まる。
☐ 146.等価騒音レベルは、時間的に変動する騒音レベルのエネルギー的な平均値を表す量で、変動する騒音に対する人間の生理・心理的反応とよく対応している。
☐ 147.騒音は、自律神経系や内分泌系へも影響を与え、交感神経の活動の亢進や副腎皮質ホルモンの分類の増加がみられることがある。
☐ 148.騒音レベルの測定は、通常、騒音計の周波数補正回路のA特性で行い、その大きさはdB(A)で表示する。
☐ 149.振動障害は、チェーンソー、削岩機などの振動工具の長期使用による障害で、末梢神経障害である手のしびれや知覚障害、末梢循環障害であるレイノー現象(手指の蒼白現象)が発生することがある。
☐ 150.レイノー現象は、振動障害に特有の末梢神経障害で、冬季に発症しやすい。
☐ 151.潜水業務における減圧症は、浮上による減圧に伴い、血液中に溶け込んでいた窒素が気泡となり、血管を閉塞したり組織を圧迫することにより発生する。
☐ 152.紫外線は可視光線より波長が短い電磁波で電光性眼炎や皮膚がんを起こすことがある。
☐ 153.マイクロ波の波長は、赤外線より長い。皮膚や脂肪層を通過し、筋肉に吸収され体温上昇作用を生じ、組織壊死や白内障を起こすことがある。
☐ 154.レーザー光線は、位相がそろっていて強い指向性と集光性(集束性)があるエネルギー密度の高い光線で、網膜火傷を起こすことがある。
☐ 155.エックス線は、通常、エックス線装置を用いて発生させる人工の電離放射線であるが、放射性物質から放出されるガンマ線と同様に電磁波である。
☐ 156.造血器、消化管粘膜など細胞分裂の頻度の高い(造血器、生殖腺、腸粘膜、皮膚など)細胞が多い組織・臓器は、一般に、電離放射線の影響を受けやすい。
☐ 157.電離放射線の被ばくによる発がんと遺伝的影響は、確率的影響に分類され、発生する確率が被ばく線量の増加に応じて増加する。
☐ 158.電離放射線による中枢神経系障害は、確定的影響に分類され、被ばく線量がしきい値を超えると発生率および重症度が線量に対応して増加する。
作業環境管理
☐ 159.工学的な対策によって、作業環境を良好な状態に維持するのは、作業環境管理である。作業管理は、作業そのものを管理することである。
☐ 160.単位作業場所は、作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。
☐ 161.B測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。
☐ 162.A測定は、単位作業場所における気中有害物質濃度の平均的な分布を知るために行う測定である。
☐ 163.管理濃度は、有害物質に関する作業環境の状態を作業環境測定結果から評価するための指標である。
☐ 164.A測定とB測定を併せて行う場合は、A測定の測定値を用いて求めた第一評価値及び第二評価値とB測定の測定値に基づき、単位作業場所を第一管理区分から第三管理区分までのいずれかに区分する。
☐ 165.A測定の第二評価値が管理濃度を超えている場合、B測定の結果に関係なく第三管理区分となる。
☐ 166.A測定の第一評価値とB測定の測定値がともに管理濃度に満たない場合、第一管理区分となる。
☐ 167.A測定の結果に関係なく第三管理区となるのは、B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えている場合である。
☐ 168.有害物質を取り扱う装置を構造上又は作業上の理由で完全に密閉できない場合は、装置内の圧力を外気圧よりわずかに低くする(負圧にする)。
☐ 169.粉じんを発散する作業工程では、密閉化や湿式化を局所排気装置などの設置に優先して検討する。
局所排気装置
☐ 170.局所排気装置は、有害物の発生源の近くにフードを設けて定常的な吸引気流をつくり、有害物が拡散する前に吸引除去するものである。
☐ 171.局所排気装置のフードの型式について、一般に、外付け式より囲い式のほうが排気効果が大きい。また、囲い式では、 ドラフトチェンバ型よりカバー型の方が排気効果が大きい。したがって、効果が大きいのは囲い式カバー型>囲い式ドラフトチェンバ型>外付け式ルーバ型の順となる。
☐ 172.外付け式フードのうち、上方吸引型は、側方吸引型や下方吸引型よりも一般的に吸引効果が小さい。
☐ 173.フード開口部の周囲にフランジを設けると、フランジがないときに比べ少ない排風量で所要の効果を上げることができる。
☐ 174.ダクトの形状には円形、角形などがあり、その断面積を大きくするほど、ダクトの圧力損失は減少する。
☐ 175.ドラフトチェンバ型フードは、作業面以外の周囲が覆われているもので、囲い式フードに分類される。
☐ 176.グローブボックス型フードは、両手を差し込んで作業をする孔以外がおおわれている作業台で、囲い式フードに分類される。
☐ 177.建築ブース型フードは、作業面を除き周りが覆われているもので、囲い式フードに分類される。
☐ 178.キャノピ型フードは、発生源からの熱による上昇気流を利用して捕捉するもので、レシーバ式フードに分類される。
☐ 179.スロット型フードは、外付け式フードに分類される。
☐ 180.局所排気装置を設置する場合は、給気量が不足すると排気効果が低下するので、排気量に見合った給気経路を確保する。
☐ 181.空気清浄装置を付設する局所排気装置を設置する場合、排風機は、吸引ダクトと空気清浄装置の後に設ける。
☐ 182.ダクトは、曲がり部分をできるだけ少なくするように配管し、主ダクトと枝ダクトとの合流角度は45° を超えないようにする。
労働衛生保護具
☐ 183.作業管理の内容には、労働衛生保護具の適正な使用により有害な物質への身体ばく露を少なくすることが含まれる。
☐ 184.型式検定合格標章のある防じんマスクは、ヒュームに対して有効なマスクである。
☐ 185.防じんマスクの手入れの際、ろ過材に付着した粉じんを圧縮空気で吹き飛ばしたり、強くたたいて払い落とすと、ろ過材が破損したり粉じんの再飛散をさせるため行ってはならない。
☐ 186.酸素濃度18%未満の場所では、電動ファン付き呼吸用保護具や防じんマスク、防毒マスクを使用してはならない。このような場所で使用できる呼吸用保護具には、送気マスク、空気呼吸器がある。
☐ 187.防じんマスクの面体の接顔部に接顔メリヤスを使用すると、有害物質が面体の接顔部から面体内へ入り込むおそれがある。密着性が良くなるのではない。
☐ 188.防じんマスクは作業に適したものを選択し、顔面とマスクの面体の高い密着性が要求される有害性の高い物質を取り扱う作業については、取替え式のものを選ぶ。
☐ 189.防毒マスクは、顔面と接する部分が適切な位置に収まるよう装着し、 しめひもについては、耳にかけることなく、後頭部において固定する。
☐ 190.防毒マスクの吸収缶が除毒能力を喪失するまでの時間を破過時間という。
☐ 191.ガス又は蒸気状の有害物質が粉じんと混在している作業環境中で防毒マスクを使用するときは、防じん機能を有する防毒マスクを選択する。
☐ 192.有機ガス用防毒マスクの吸収缶の色は黒色であり、シアン化水素用防毒マスクの吸収缶の色は青色である。
☐ 193.防毒マスクの吸収缶の色は、一酸化炭素用は赤色で、有機ガス用は黒色である。
☐ 194.電動ファン付き呼吸用保護具は、電動ファンにより有害物質を含む空気を拡散して呼吸域から除去する呼吸用保護具である。
☐ 195.2種類以上の有毒ガスが混在している場合は、それぞれの種類に適合した吸収缶を使用する。
☐ 196.存在する有毒ガスが高濃度の場合や種類が不明な場合は、送気マスクや自給式呼吸器を使用する。
☐ 197.送気マスクは、清浄な空気をパイプ、ホースなどにより作業者に供給する呼吸用保護具である。
☐ 198.空気呼吸器は、ボンベに充てんされた清浄空気を作業者に供給する自給式呼吸器である。
☐ 199.騒音作業における防音保護具として、耳覆い(イヤーマフ)又は耳栓のどちらを選ぶかは、作業の性質や騒音の特性で決まるが、非常に強烈な騒音に対しては両者の併用も有効である。
☐ 200.熱から皮膚を保護する目的で使用する防熱衣は、アルミナイズドクロス製のものが多い。
☐ 201.保護クリームは、作業中に有害な物質が直接皮膚に付着しないようにする目的で塗布するものである。
☐ 202.保護めがねは、飛散する粒子や薬品の飛沫などから眼を保護するものである。有害光線から眼を保護するものは遮光保護具である。
☐ 203.遮光保護具には、遮光度番号が定められており、溶接作業などの作業の種類に応じて適切な遮光度番号のものを使用する。なお、遮光保護具は、溶接作業における紫外線などによる目の障害を防ぐために使用する。
特殊健康診断
☐ 204.有害物質による健康障害は、多くの場合、他覚的所見が自覚症状に先行して現れるので、特殊健康診断では諸検査に重きがおかれている。
☐ 205.特殊健康診断では、対象とする特定の健康障害と類似の他の疾患との判別や異常所見の業務起因性についての判断が、一般健康診断よりも一層強く求められる。
☐ 206.特殊健康診断において、有害物の体内摂取量を把握する検査として生物学的モニタリングがあり、 トルエンについては尿中の馬尿酸を測定し、鉛については尿中のデルタアミノレブリン酸を測定する。
☐ 207.振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬季に行うとよいとされている。
☐ 208.特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は、有害物質の体内摂取量や有害物質による軽度の影響の程度を把握するための検査である。血液や尿、毛髪などを分析する生物学的モニタリングにより、有害物質の体内摂取量や影響を把握することができる。
☐ 209.有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務の影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。
3. 労働衛生(非有害業務)
温熱環境
☐ 210.相対湿度(湿度)は、乾球温度と湿球温度の差を用いて求めることができる。
☐ 211.相対湿度は、空気中の水蒸気量と、その温度における飽和水蒸気量との比を百分率で示したものである。
☐ 212.実効温度は、人の温熱感に基礎を置いた指標で、気温、湿度及び気流の総合効果を温度目盛で表したものである。
☐ 213.至適温度は、暑からず、寒からずという温度感覚を伴う温度である。温度感覚を表す指標として用いられ、感覚温度ともいわれるのは、実効温度である。
☐ 214.算出したWBGT値が、作業内容に応じて設定されたWBGT基準値を超え、または超えるおそれのある場合には、熱中症が発生するリスクが高まる。
☐ 215.WBGTは、自然湿球温度、黒球温度及び乾球温度から求められる指標で、暑熱環境による熱ストレス評価に用いられる。
☐ 216.屋外で太陽照射のある場合のWBGTは、「0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度」の式で算出される。
空気環境
☐ 217.一般作業環境において機械換気を行う場合の必要換気量(㎥/h)を算出する計算式において、室内二酸化炭素基準濃度(%)として通常用いられる数値は、0.1%である。
☐ 218.人間の呼気の成分の中で、酸素の濃度は約16%、二酸化炭素の濃度は約4%である。
☐ 219.新鮮な外気中の酸素濃度は、約21%、二酸化炭素濃度は、0.03~0.04%程度である。
☐ 220.外気によって換気を行うとき、必要換気量は、室内にいる人が1時間に呼出する二酸化炭素量を室内の二酸化炭素基準濃度から外気の二酸化炭素濃度を差し引いた値で除して算出する。
☐ 221.外気の二酸化炭素濃度を400ppm、外気と入れ換える空気量を500㎥/h、1人当たりの呼出二酸化炭素量を0.016㎥/hの事務室内において、空気を外気と入れ換えて二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保った状態で、在室することのできる最大の人数は、18人である。
500(㎥/h)=(X×0.016) ÷ (1000-400)×1,000,000=500
X=18.75
☐ 222.在室者1人が呼出する二酸化炭素量が0.018㎥/h、外気の二酸化炭素濃度が300ppmの場合、在室者が26人の事務室において、二酸化炭素濃度を1,000ppm以下に保つための必要換気量(㎥/h)は約668㎥/hである。
(0.018×26) ÷ (1000-300)×1,000,000=0.468÷700
=668.57…
視環境
☐ 223.天井や壁に光を反射させることで作業面を照らす照明方法を間接照明という。
☐ 224.照度の単位はルクスで、1ルクスは光度1カンデラの光源から1m離れた所で、その光に直角な面が受ける明るさに相当する。
☐ 225.前方から明かりをとるとき、目と光源を結ぶ線と視線とが作る角度は、30° 以上になるようにする。
☐ 226.立体視を必要とする作業の場合、適度な影ができる照明が適している。
☐ 227.全般照明(作業室全体を明るくする方法)の照度は、局部照明による照度の10%(10分の1)以上であることが望ましい。
☐ 228.部屋の彩色に当たり、眼の高さから上の壁や天井は、照明効果をよくするため明るい色を用いるとよい。
☐ 229.室内の彩色で、明度を高くすると光の反射率が高くなることから照度を上げる効果があるが、彩度を高くしすぎると交感神経の緊張を招き、長時間にわたる場合は疲労が生じやすい。
生物化学的要因と疾病
☐ 230.ボツリヌス菌は、缶詰、真空パック食品など酸素のない食品中で増殖してボツリヌストキシンという毒性の強い神経毒を産生し筋肉の麻痺症状を起こす。ボツリヌストキシンは、致死率が高い。
☐ 231.病原性好塩菌ともいわれる食中毒の原因菌は、腸炎ビブリオである。
☐ 232.感染型食中毒は細菌そのものによって起こる食中毒であり、代表的な細菌には、サルモネラ菌と陽炎ビブリオがある。
☐ 233.毒素型食中毒は細菌がつくり出す毒素によって起こる食中毒で、代表的な細菌は、黄色ブドウ球菌とボツリヌス菌である。
☐ 234.腸炎ビブリオは感染型の食中毒である。10~24時間の潜伏期ののち、激しい腹痛や下痢などの症状が現れる。
☐ 235.O-157やO-111は、べ口毒素を産生する大腸菌で、これらによる食中毒は、腹痛、出血を伴う水様性の下痢などの症状を呈する。
☐ 236.テトロドトキシンは、フグ毒の主成分で、手足のしびれや呼吸麻痺を起こす。
☐ 237.ノロウイルスは、手指、食品などを介して経口で感染し、体内侵入後、腸内で増殖して、嘔吐、下痢、腹痛などの急性胃腸炎を起こすもので、冬の季節に多発する。
☐ 238.ノロウイルスによる食中毒は、食品に付着したウイルスが腸内で増殖することで発症する。毒素は産生しない。
☐ 239.ノロウイルスの失活化には、煮沸消毒や次亜塩素酸ナトリウムが有効であり、エタノールや逆性石けんはあまり効果がない。
☐ 240.ノロウイルスによる食中毒の症状は、嘔吐や下痢などの胃腸炎症状が特徴である。
☐ 241.ノロウイルスの潜伏期間は、1~2日間である。
☐ 242.魚、チーズなどに含まれるヒスチジンが細菌により分解されて生成するヒスタミンは、加熱によって分解されにくい。
☐ 243.ウェルシュ菌、セレウス菌、カンピロバクターは、いずれも細菌性食中毒の原因菌である。
作業要因と疾病
☐ 244.虚血性心疾患発症の危険因子には、高血圧、喫煙、脂質異常症などがある。
☐ 245.脳血管障害は、脳の血管の病変が原因で生じ、出血性病変、虚血性病変などに分類される。
☐ 246.出血性の脳血管障害は、脳表面のくも膜下腔に出血するくも膜下出血、脳実質内に出血する脳出血などに分類される。
☐ 247.脳梗塞は、脳血管自体の動脈硬化性病変による血栓症と、心臓や動脈壁の血栓が剥がれて脳血管を閉塞する脳塞栓症に分類される。
☐ 248.虚血性心疾患は、冠状動脈(冠動脈)による心筋への血液の供給が不足したり途絶えることにより起こる心筋障害である。
☐ 249.虚血性心疾患は、心筋の一部分に可逆的虚血が起こる狭心症と、不可逆的な心筋壊死が起こる心筋梗塞とに大別される。
☐ 250.狭心症の痛みの場所は、心筋梗塞とほぼ同じであるが、その発作が続く時間は、通常数分程度で、長くても15分以内におさまることが多い。
救急蘇生法とは
☐ 251.傷病者の肩を軽くたたきながら「大丈夫ですか?」と呼びかけて、反応がない場合は、その場で大声で叫んで周囲の注意を喚起し、協力者を確保する。
☐ 252.傷病者に反応がある場合は、回復体位をとらせて安静にして、経過を観察する。
☐ 253.周囲に協力者がいる場合は、119番通報やAED(自動体外式除細動器)の手配を依頼する。
☐ 254.口対口人工呼吸は、傷病者の鼻をつまみ、1回の吹き込みに約1秒かけて傷病者の胸の盛り上がりが見える程度まで吹き込む。
☐ 255.胸骨圧迫は、胸が約5cm沈む強さで、1分間に100~120回のテンポで行う。
☐ 256.AED(自動体外式除細動器)を用いた場合、電気ショックを行った後や電気ショックは不要とメッセージがあったときには、音声メッセージに従い、胸骨圧迫を再開し心肺蘇生を続ける。
☐ 257.人工呼吸が可能な場合、心肺蘇生は、胸骨圧迫30回に人工呼吸2回を繰り返して行う。
さまざまな応急手当
☐ 258.体内の全血液量は、体重の約8%程度(13分の1)で、その約3分1を短時間に失うと生命が危険な状態となる。
☐ 259.静脈性出血は、傷口からゆっくり持続的に湧き出るような出血で、通常、直接圧迫法で止血する。なお、直接圧迫法は、出血部にガーゼなどを当てて直接圧迫して止血する方法である。
☐ 260.止血法には、直接圧迫法、間接圧迫法などがある。このうち、応急手当としては直接圧迫法が推奨されている。
☐ 261.間接圧迫方は、出血部より心臓に近い部位の動脈を指で強く圧迫して止血する方法である。
☐ 262.止血帯を施した後、受傷者を医師に引き継ぐまでに30分整以上かかる場合には、止血帯を施してから30分ごとに1~2分間、出血部から血液がにじんでくる程度まで結び目をゆるめる。
☐ 263.止血処置を行うときは、受傷者の血液による処置者への感染防止のため、ビニール手袋を着用したりビニール袋を活用したりして、重傷者の血液に直接触れないようにする。
☐ 264.低温熱傷は、一見、軽症にみえても熱傷深度は深く難治性の場合が多い。なお、45℃程度の低温熱源への長時間接触で組織が破壊される。
☐ 265.熱傷は、Ⅰ~Ⅲ度に分類され、Ⅱ度は水疱ができる程度のもので、強い痛みと灼熱感を伴う。
☐ 266.水疱ができたときは、細菌の感染を防ぐため破ってはならない。
☐ 267.化学薬品がかかった場合の処置は、水で薬品を洗い流す。中和剤を用いることはない。
☐ 268.熱傷面は、すぐに水をかけて十分冷やすことが応急手当のポイントであるが、熱傷の範囲が広い場合、全体を冷却し続けることは低体温となるおそれがあるので注意が必要である。
☐ 269.単純骨折とは、皮膚の下で骨が折れ、皮膚には損傷がないものをいう。
☐ 270.複雑骨折とは、開放骨折のことをいい、皮膚および皮下組織の損傷を伴い、感染が起こりやすい。
☐ 271.骨にひびの入った状態を不完全骨折といい、骨が完全に折れている状態を完全骨折という。
☐ 272.完全骨折では、骨が完全に折れている状態である。完全骨折では、骨折端どうしが擦れ合う軋轢音、変形などが認められる。
☐ 273.骨折部には、変形や異常な動き、摩擦音が認められることがあるが、骨折が疑われる場合、その部位は動かしてはならない。
☐ 274.骨折部を副子で固定するときは、手先や足先が副子の先端から出ないよう、十分な長さの副子を用いる。
☐ 275.脊髄損傷が疑われる場合は、負傷者を硬い板の上に乗せて搬送する。
労働衛生教育・統計
☐ 276.講義法は、一度に多くの内容を大勢に伝えることができるとともに、指導者と学習者の間に人間的な触れ合いもでき、また、学習者の反応に応じて指導を展開することができる。
☐ 277.討議法は、学習者が積極的に学習活動に参加でき、相互の発言により思考を深めることができることが長所である一方、全員が討議に参加できるよう配慮が必要で、進行が逸脱したり、時間がかかりやすいという短所がある。
☐ 278.健康管理統計において、ある時点での検査における有所見者の出現割合を有所見率といい、一定期間に有所見とされた者の割合を発生率としている。
☐ 279.生体から得られたある指標が正規分布という型をとって分布する場合、そのバラツキの程度は、分散や標準偏差によって表される。
☐ 280.ある事象と健康事象との間に、統計上、一方が多いと他方も多いというような相関関係が認められても、それらの間に因果関係がないこともある。
☐ 281.集団を比較する場合、調査の対象とした項目のデータの平均値が等しくても分散が異なっていれば、異なった特徴をもつ集団であると評価される。
☐ 282.労働衛生管理では、種々の検査において、正常値を有所見者と判定する率が高くなるようにスクリーニングレベルが低く設定されるため、有所見の判定の適中率が低い統計データとなる。
☐ 283.病休強度率は、疾病休業延日数を在籍労働者の延実労働時間数で割り、1,000を掛けて求める。
☐ 284.疾病休業日数率は、疾病休業延日数を在籍労働者の延所定労働日数で割り、100を掛けて求める。
☐ 285.在籍労働者数が60人の事業場において、在籍労働者の年間の延べ所定労働日数が14,400日、延べ実労働時間数が101,300時間であり、同期間の疾病休業件数が23件、疾病休業延べ日数が240日であるときの疾病休業日数率の概算値は、1.67である。
240 / 14,400×100=1.666…
≒1.67
☐ 286.在籍労働者数が60人の事業場において、在籍労働者の年間の延べ所定労働日数が14,400日、延べ実労働時間数が101,300時間であり、同期間の疾病休業件数が23件、疾病休業延べ日数が240日であるときの病休件数年千人率の概算値は、383である。
23 / 60×1,000=383.3…
≒383
一般作業環境と作業管理
☐ 287.「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、経営者の意向の反映は、考慮すべき事項とされていない。
☐ 288.「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、個人差への配慮は、考慮すべき事項とされている。
☐ 289.「職場における腰痛予防対策指針」に基づく、重量物取扱い作業などにおける腰痛予防対策では、必要に応じて腰部保護ベルトの使用を考えるとされている。
☐ 290.「職場における腰痛予防対策指針」に基づく、重量物取扱い作業などにおける腰痛予防対策では、満18歳以上の男子労働者が人力のみで取り扱う物の重量は、体重のおおむね40%以下となるようにするとされている。
☐ 291.「職場における腰痛予防対策指針」に基づく、重量物取扱い作業などにおける腰痛予防対策では、腰掛け作業の場合の作業姿勢は、椅子に深く腰を掛けて、背もたれで体幹を支え、履物の足裏全体が床に接する姿勢を基本とするとされている。
☐ 292.「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」では、反射防止型ディスプレイを選択するとともに、間接照明の照明器具を用いてグレアを防ぐようにするとされている。
☐ 293.「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」では、一連続作業時間は1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10~15分程度の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けるようにする。
☐ 294.「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」では、書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上になるようにするとされている。
☐ 295.「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」では、ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下になるようにするとされている。
☐ 296.「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」では、ディスプレイまでの視距離はおおむね40㎝以上とし、画面の上端は、眼の高さとほぼ同じか、やや下の位置になるようにする。
健康管理
☐ 297.日本人のメタボリックシンドローム診断基準で、腹部肥満(内臓脂肪の蓄積)とされるのは、腹囲が男性では85crn以上、女性では90cm以上の場合である。
☐ 298.「職場における腰痛予防対策指針」では、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対しては、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、腰痛の健康診断を実施するとされている。
☐ 299.「職場における腰痛予防対策指針」において定められている配置前の健康診断項目に「上肢のエックス線検査」は定められていない。
☐ 300.「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」では、情報機器作業健康診断は、行政指導による特殊健康診断であるが、一般健康診断と併せて行っても差し支えない。
☐ 301.「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく、情報機器作業健康診断では、原則として、視力検査、上肢の運動機能検査などを行うとされている。下肢の運動機能検査は検査項目として定められていない。
健康の保持増進対策
☐ 302.健康測定の医学的検査は、健康指導を行うことを目的として労働者の健康状態を身体面から調べるものである。健康障害や疾病を早期に発見することを目的として行うのは、健康診断である。
☐ 303.メンタルヘルスケアは、健康測定の結果、特に必要と判断された労働者や自ら希望した労働者に対して、心理相談担当者により実施される。
☐ 304.健康測定の結果に基づき行う保健指導には、勤務形態や生活習慣によって生じる健康上の問題を解決するため、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健などの生活指導を産業保健指導担当者により実施される。
☐ 305.「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」によれば、健康測定の結果に基づき、個々の労働者に対して必要な栄養指導を行う産業栄養指導担当者を配置するとされている。
☐ 306.「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」によれば、健康保持増進措置を実施するためのスタッフの確保が事業場内で困難な場合は、労働者の健康の保持増進のための業務を行う外部のサービス機関などに委託して実施するとされている。
☐ 307.「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」によれば、産業医は、健康測定の実施結果を評価し、運動指導等の健康指導を行うための指導票を作成するとともに、健康保持増進措置を実施する他のスタッフに対して指導を行う。個々の労働者に対して運動指導を行うのは、運動指導担当者等である。
☐ 308.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」および「事業場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要である。
☐ 309.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、「セルフケア」とは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減する、またはこれに対処することである。
☐ 310.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、産業医、衛生管理者等が、事業場の心の健康づくり対策の提言や推進を行うとともに、労働者および管理監督者に対する支援を行う事業場内産業保健スタッフ等によるケアが定められている。
☐ 311.「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、「心の健康づくり計画」の策定は、衛生委員会又は安全衛生委員会において十分調査審議するとされている。
4. 関係法令(有害業務)
安全衛生管理体性
☐312.常時使用する労働者数が300人以上の製造業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
☐313.常時使用する労働者数が500人を超え、かつ寒冷な場所での業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならない。
☐314.常時使用する労働者数が500人を超え、かつ多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
☐315.常時使用する労働者数は600人であり、このうち、多量の低温物体を取り扱う業務に40人が常時従事している事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことは法令違反とならない。
多量の低温物体を取り扱う業務は、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を選ばなければならない有害業務に当たらない。
☐316.常時1,000人以上の労働者を使用する事業場または深夜業を含む業務に常時500人以上が従事する事業場においては、事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
☐317.常時800人の労働者を使用し、そのうち、鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務に30人、深夜業を含む業務に300人が従事する製造業の事業場において、産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法定の要件を満たしている医師のうちから選任することができる。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場にも、深夜業を含む有害業務に常時500人以上が従事する事業場にも該当しない。したがって、専属の産業医を選任する必要はない。
☐318.常時800人の労働者を使用し、そのうち、特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務に60人が従事する製造業の事業場において、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。ただし、試験研究の業務はないものとする。
☐319.酒類を入れたことのある醸造槽の内部は酸素欠乏危険場所に該当するため、法令上、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
☐320.セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業を行うとき、法令上、作業主任者を選任する義務はない。
☐321.ベンゼンなどの特定化学物質を取り扱う作業を行うときは特定化学物質作業主任者を専任しなければならないが、試験研究業務の場合は、作業主任者を選任する義務はない。
☐322.水深10m以上の場所における潜水の作業を行うとき、法令上、作業主任者を選任する義務はない。
☐323.自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務は、鉛作業ではあるが、作業主任者を選任する義務はない。
☐324.高圧室内作業主任者の資格は、技能講習ではなく、作業主任者免許を受けた者に与えられる。
☐325.石綿作業主任者の資格は、労働安全衛生法に基づく技能講習を修了することによって取得できる。
機械等・有害物質に関する規則
☐326.一酸化炭素用防毒マスク、ろ過材及び面体を有する防じんマスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
☐327.防音保護具は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならない機械等に該当しない。
☐328.アーク溶接を行う屋内作業場に設けた全体換気装置は、法令に基づく定期自主検査を行う義務はない。
☐329.トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置および弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置は、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされている。
☐330.硫酸を取り扱う特定化学設備は、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が2年以内ごとに1回とされている。
☐331.鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回とされている。
☐332.木材加工用丸のこ盤を使用する作業場所に設けた局所排気装置は、法令に基づく定期自主検査の実施が義務付けられていない。
☐333.ベンジジン及びその塩は、労働安全衛生法により、原則として製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されている。
☐334.オルト-フタロジニトリルを製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としない。
☐335.ベリリウム、ジアニシジンを製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
特別の教育
☐336.石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
☐337.潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブやコックを操作する業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
☐338.チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理または造材の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
☐339.廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
☐340.酸素欠乏危険場所における作業に係る業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
☐341.特定化学物質を製造する業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全または衛生のための特別の教育を行う義務はない。
作業環境測定
☐342.チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場は、著しい騒音を発する屋内作業場に当たり、等価騒音レベルの測定を、6ヵ月以内ごとに1回行う。
☐343.通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定頻度は、半月以内ごとに1回である。
☐344.非密封の放射性物質を取り扱う作業室では、空気中の放射性物質の濃度の測定を、1ヵ月以内ごとに1回行う。
☐345.鉛蓄電池の解体工程において鉛等を切断する業務を行う屋内作業場では、空気中の鉛の濃度の測定を、1年以内ごとに1回行う。
☐346.鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長への報告義務はない。
☐347.有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定を行うときは、作業環境測定士に測定を実施させなければならない。
☐348.通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定を行うときは、作業環境測定士に測定を実施させる必要はない。
特殊健康診断と健康管理手帳
☐349.特定化学物質のうち第1類、第2類(一部除く)を製造し、または取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、特別の項目についての健康診断を行うことが義務付けられている。
☐350.屋内作業場において第二種有機溶剤等を用いて行う試験研究の業務に常時従事する労働者に対し、試験研究の業務であっても、第1種、第2種有機溶剤等を用いる業務は、特別の項目についての健康診断を実施する義務がある。
☐351.潜水業務に常時従事する労働者に対し、6ヵ月以内ごとに1回、特別の項目についての健康診断を実施する義務がある。
☐352.歯科医師による健康診断を実施する義務があるのは、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん等を発散する場所における業務に常時従事する労働者である。
☐353.鉛業務に従事する労働者に対する特別の項目について行う健康診断の項目として血中の鉛量、尿中のデルタアミノレブリン酸量、赤血球中のプロトポルフィリン量の検査がある。
☐354.放射線業務に従事する労働者に対する特別の項目について行う健康診断の項目として白血球数および赤血球数または白内障、皮膚の検査がある。
☐355.高圧室内業務に従事する労働者に対する特別の項目について行う健康診断の項目として四肢の運動機能の検査がある。
☐356.石綿等が吹き付けられた建築物の解体の作業に1年以上従事した者で、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過しているものは、健康管理手帳交付対象となる。
☐357.水銀を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳の交付対象とならない。
☐358.メタノールを取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳交付対象とならない。
☐359.硝酸を取り扱う業務に従事した者は、健康管理手帳交付対象とならない。
☐360.粉じん作業に従事したことがあり、じん肺管理区分が管理一の者は、健康管理手帳交付対象とならない。
☐361.ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者は健康管理手帳の交付対象となる。
☐362.塩化ビニルを重合する業務に4年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となる。
有機溶剤中毒予防規則
☐363.有機溶剤含有物とは、有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の5%を超えて含有するものをいう。
☐364.第一種有機溶剤等を使用する業務において、密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置のいずれかを設置すれば、送気マスクや防毒マスクを使用させる義務はない。
☐365.第二種有機溶剤等を使用する業務において、密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置のいずれかを設置すれば、送気マスクや防毒マスクを使用させる義務はない。
☐366.有機溶剤等を入れたことのあるタンクの内部における業務に労働者を従事させる場合は、送気マスクを使用させなければならない。
☐367.屋内作業場に設けた空気清浄装置がなし漏所排気装置、プッシュプル型換気装置、排気管等の排気回の高さは、屋根から1.5m以上としなければならない。
☐368.有機溶剤の種類にかかわらず、有機溶剤業務を行う場合には、有機溶剤作業主任者を選任しなければばならない。
☐369.有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、その容器を密閉するか、屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。
☐370.屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合、法令に基づき作業場所に設ける局所排気装置について、囲い式フードの場合は0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにすることは法令に違反しない。
☐371.屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合、有機溶剤業務を行う屋内作業場についての作業環境測定を、作業環境測定士に実施させる。
☐372.屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合、作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行う。
☐373.屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合、作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう容器に黄色の表示をする。
☐374.屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合、作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、6ヵ月以内ごとに1回、定期に測定し、その測定結果等の記録を3年間保存する。
☐375.屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合、作業に常時従事する労働者に対し、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を5年間保存する。
☐376.第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装作業を行う場所に、全体換気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていないことは、有機溶剤中毒予防規則に違反する。当該有機溶剤業務を行う作業場所に、密閉設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
特定化学物質障害予防規則
☐377.第一類物質を製造しようとする者は、あらかじめ、物質ごとに、かつ、当該物質を製造するプラントごとに厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
☐378.「クロム酸及びその塩」は、特定化学物質の第二類物質である。
☐379.第一類物質を容器に出し入れする作業や反応槽等へ投入する作業を行うときは、発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置またはプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
☐380.アンモニアは第三類物質であり、プッシュプル型換気装置を設置する義務はないため、法令上の定期自主検査を実施する義務もない。
☐381.特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者については、 1ヵ月を超えない期間ごとに作業に関する一定の事項を記録し、30年間保存するものとされる。
☐382.第一類物質の粉じんを含有する気体を排出する局所排気装置またはプッシュプル型換気装置には、粉じんの粒径に応じた除じん方式の除じん装置を設けなければならない。
☐383.特定化学物質の用後処理としては、除じん、排ガス処理、排液処理、残さい物処理およびぼろ等の処理の規定がある。
☐384.排液処理については、シアン化ナトリウムの場合には、酸化・還元方式若しくは活性汚泥方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならないと規定されている。
☐385.第一類物質を製造し、又は取り扱う作業場については、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
☐386.塩酸を含有する排液用に設けた排液処理装置について、法令に基づく定期自主検査を行わなければならない。
☐387.作業環境測定の測定結果等の記録を保存すべき期間は、第一類物質のうち特別管理物質については30年、特別管理物質以外の物質については3年である。
☐388.第一類物質を製造し、又は取り扱う屋内作業場については、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行わなければならない。
☐389.第一類物質を製造し、又は取り扱う作業場については、労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
☐390.特定化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は、特定化学物質第一類物質のうち特別管理物質については30年、特別管理物質以外の物質については5年である。
☐391.特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止する場合、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて提出することが義務づけられているのは、① 作業の記録(労働者の氏名、作業の概要および当該作業に従事した期間等の記録)、② 特定化学物質健康診断個人票、③ 作業環境測定の記録またはこれらの写しである。
酸素欠乏症等防止規則
☐392.相当期間密閉されていた鋼製のタンクの内部における作業は、法令上、第一種酸素欠乏危険作業に該当する。
☐393.果菜の熟成のために使用している倉庫の内部における作業は、法令上、第一種酸素欠乏危険作業に該当する。
☐394.第一鉄塩類を含有している地層に接するたて坑の内部における作業は、法令上、第一種酸素欠乏危険作業に該当する。
☐395.汚水その他腐敗しやすい物質を入れたことのある暗きょの内部における作業は、法令上、第二種酸素欠乏危険作業に該当する。
☐396.酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
☐397.第一種酸素欠乏危険作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、その作業場における空気中の酸素濃度を測定しなければならない。
☐398.第二種酸素欠乏危険作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、その作業場における空気中の酸素および硫化水素の濃度を測定しなければならない。
☐399.タンクの内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気し、または労働者に空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器または送気マスク)を使用させなければならない。
☐400.第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、原則として、作業場所の空気中の酸素濃度を18%以上、かつ、硫化水素濃度を10ppm以下に保つように換気しなければならない。
☐401.爆発、酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うことができない場合には、空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスクを備え、労働者に使用させなければならない。
☐402.酸素欠乏危険作業を行う場所の換気に純酸素を使用してはならない。
☐403.酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う場所に労働者を入場させ、及び退場させるときに人員を点検しなければならない。
☐404.海水が滞留したことのあるピットの内部における作業は第二種酸素欠乏危険作業に該当し、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
☐405.酒類を入れたことのある醸造槽の内部における清掃作業の業務に労働者を就かせるときは、第一種酸素欠乏危険作業に該当し、特別の教育を行わなければならない。
☐406.酸素欠乏の発生の原因は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときにきに行う特別の教育の科目として、法令上、定められている。
☐407.防毒マスクの使用の方法は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときに行う特別の教育の科目として、法令上、定められていない。
☐408.酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちに酸素欠乏危険作業主任者およびその他の関係者に通報する者を置く等、異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。
☐409.酸素欠乏症等にかかった労働者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスク)を使用させなければならない。
☐410.労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
電離放射線障害防止規則
☐411.管理区域とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3ヵ月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域または放射性物質の表面密度が法令に定める表面汚染に関する限度の10分の1を超えるおそれのある区域をいう。
☐412.管理区域内において放射線業務に従事する男性または妊娠する可能性がないと診断された女性が受ける実効線量の限度は、緊急作業に従事する場合を除き、5年間につき100mSv、かつ、1年間につき50mSvである。
☐413.外部放射線による実効線量の算定は、1cm線量当量によって行う。
粉じんに関する法令
☐414.タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所における作業は、特定粉じん作業以外の粉じん作業に該当する。
☐415.屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所における作業は、特定粉じん作業以外の粉じん作業に該当する。
☐416.屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所における作業は、特定粉じん作業に該当する。
☐417.屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置もしくは湿潤な状態に保つための設備の設置またはこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
☐418.特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置を講じなければならない。
☐419.特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、除じん方式が定められている。
☐420.粉じん作業に労働者を従事させるときは、坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。
☐421.除じん装置を付設すべき局所排気装置の排風機は、原則として、除じんをした後の空気が通る位置に設けなければならない。
☐422.屋内のセメントを袋詰めする箇所は特定粉じん発生源に当たり、除じん装置を設けなければならない。この除じん装置は1年以内ごとに1回、定期自主検査を実施しなければならない。また、その記録を3年間保存しなければならない。
☐423.粉じん作業を行う屋内の作業場所については、特定粉じん作業に該当するか否かに関係なく毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
☐424.常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
☐425.石綿等を試験研究のため製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
☐426.石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において常時石綿等を取り扱う作業に従事した労働者については、1ヵ月を超えない期間ごとに作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
☐427.石綿等を取り扱う屋内作業場については、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。
☐428.石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
☐429.石綿等を常時取り扱う作業場の床等は、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上、掃除を行わなければならない。
☐430.石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時又は配置替え時及びその後6ヵ月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
☐431.石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止する場合、石綿関係記録等報告書に添えて提出することが義務付けられているのは、① 作業の記録、② 石綿健康診断個人票、③ 作業環境測定の記録またはこれらの写しである。
☐432.じん肺管理区分における管理1は、じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断されたものである。
☐433.療養が必要とされるのは、じん肺管理区分が管理4と決定された者と管理2または管理3で合併症にかかっていると認められる者である。
☐434.じん肺管理区分の決定通知を受けた事業者は、労働者に対し、決定されたじん肺管理区分および留意すべき事項を通知し、その事実を記載した書面を作成して3年間保存しなければならない。
☐435.常時粉じん作業に従事する労働者は、事業者が実施するじん肺健康診断のほかに、いつでもじん肺健康診断を受けて、都道府県労働局長にじん肺管理区分を決定すべきことを申請することができる。
有害作業環境の衛生基準
☐436.暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場における気温および湿度の測定の実施頻度は、半月以内ごとに1回である。
☐437.著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
☐438.著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
☐439.強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
☐440.廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
☐441.炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
☐442.屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
☐443.硫化水素濃度が100万分の10(10ppm)を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
☐444.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所は、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しない。
☐445.病原体による汚染のおそれの著しい場所は、労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当する。
時間外労働の制限
☐446.多量の低温物体を取り扱う業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない。
☐447.鉛、水銀、一酸化炭素、その他これらに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない。
☐448.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない。
☐449.病原体によって汚染された物を取り扱う業務は、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務に該当しない。
☐450.異常気圧下における業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない。
年少者および女性の就業制限
☐451.超音波にさらされる業務は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しない。
☐452.給湿を行う紡績または織布の業務は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しない。
☐453.満18歳未満の者は、土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務に就かせてはならない。
☐454.強烈な騒音を発する場所における業務は、労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない。
☐455.著しく寒冷な場所における業務は、満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性が、従事しない旨の申し出をした場合、就かせてはならない。
☐456.さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務は、従事しない旨の申し出の有無に関係なく、満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性を就かせてはならない。
☐457.妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。
☐458.20kgの重量物を継続作業として取り扱う業務は、全ての女性労働者について、就業が禁止されている。
☐459.使用者は、満16歳以上満18歳未満の女性を継続作業の場合は25kg以上、継続作業の場合は15kg以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
☐460.使用者は、満16歳未満の女性を、断続作業の場合は12kg以上、継続作業の場合は8kg以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
☐461.重量物を取り扱う業務と一定の有害物質を発散する場所における2業務は、全ての女性労働者について、就業が禁止されている。
5. 関係法令(非有害業務)
安全衛生管理体制
☐462.労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
☐463.総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。
☐464.総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなけばならない。
☐465.常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
☐466.医療業の事業場では、法令上、常時使用する労働者数が1,000人以上で、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられている。
☐467.都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
☐468.総括安全衛生管理者に充てることができるのは、事業場においてその事業の実施を統括管理するものである。
☐469.常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、衛生管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
☐470.常時1,000人を超える労働者を使用する事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
☐471.常時使用する労働者数が200人を超え500人以下の場合、選任する衛生管理者は2人以上である。また、製造業では、第一種衛生管理者のほか、衛生工学衛生管理者、医師、労働衛生コンサルタントなどからも選任することができる。
☐472.医療業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することはできない。
☐473.運送業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することはできない。
☐474.衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法等に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
☐475.常時使用する労働者数が3,000人を超える場合、選任する衛生管理者数は6人以上であり、このうち、 1人については専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
☐476.事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
☐477.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理は衛生管理者の業務である。
☐478.衛生推進者の指揮に関する業務のうち、衛生に係る技術的事項は衛生管理者の業務ではない。
☐479.常時使用する労働者数が10人以上50人未満の金融業の事業場では衛生推進者を選任する必要がある。
☐480.衛生管理者は、選任すべき事由が発生してから14日以内に選任しなければならない。
☐481.常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
☐482.産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について一定の要件を備えた医師のうちから選任しなければならない。
☐483.産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
☐484.常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。
☐485.常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
☐486.産業医は、一定の場合を除き少なくとも毎月1回、作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、必要な措置を講じなければならない。
☐487.「作業環境の維持管理に関すること」のうち、医学に関する専門的知識を必要とするものについては、産業医の職務として法令に定められている。
☐488.「安全衛生に関する方針の表明に関すること」のうち医学に関する専門的知識を必要とするものについては、産業医の職務として法令に定められていない。
☐489.産業医は、業種にかかわらず、常時使用する労働者が50人以上になった事業場で選任しなければならない。
☐490.常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。
☐491.衛生委員会は、業種にかかわらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。
☐492.衛生委員会及び安全委員会は、両者を兼ねて安全衛生委員会として設置することができる。
☐493.衛生委員会の議長を除く委員の半数は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
☐494.衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者である。
☐495.衛生委員会における議事の概要は、委員会開催の都度、遅滞なく、所定の方法によって労働者に周知させなければならない。
☐496.衛生委員会は、1ヵ月以内ごとに1回、開催しなければならない。
☐497.衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。
☐498.衛生管理者として選任されている労働衛生コンサルタントが専属ではなくても衛生委員会の委員として指名することができる。
☐499.衛生委員会の委員として指名する産業医は、その事業場に専属の者でなくてもよい。
☐500.衛生委員会の開催の都度、① 委員会の意見および当該意見を踏まえて講じた措置の概要、② ①のほか委員会における議事で重要なものの記録を作成し、3年間保存しなければならない。
安全衛生教育
☐501.雇入時の安全衛生教育は、労働者を雇い入れた場合、必ず実施しなければならない。期間を定めて使用される労働者に対して省略することができるといった規定はない。
☐502.雇入時の安全衛生教育では、教育事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
☐503.労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければならない。
☐504.雇入時の安全衛生教育は、労働者を雇い入れた場合、必ず実施しなければならない。事業場の規模に応じた省略規定はない。
☐505.雇入時の安全衛生教育の教育事項のうち、従事させる業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関することは、事業場の業種にかかわらず、全業種で教育が必要な事項とされている。
☐506.百貨店など各種商品小売業の事業場においては、雇入時の安全衛生教育における教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することはできない。
☐507.金融業の事業場においては、雇入時の安全衛生教育における教育事項のうち、「作葉手順に関すること」についての教育を省略することができる。
☐508.金融業の事業場では、雇入時の安全衛生教育における教育事項のうち、「事故時等における応急措置及び退避に関すること」についての教育を省略することはできない。
☐509.雇入時の安全衛生教育を行ったときは、教育の受講者、科目等の記録の作成・保存義務はない。
☐510.病院など医療業の事業場においては、雇入時の安全衛生教育における教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。
健康の保持増進のための措置
☐511.定期健康診断では、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認める場合、省略することができる項目があるが、血圧の測定は該当しない。
☐512.定期健康診断項目のうち、肝機能検査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略することができる。
☐513.定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場である。
☐514.定期健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、5年間保存しなければならない。
☐515.定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。
☐516.深夜業を含む業務など労働衛生上有害な業務に従事する労働者に対しては、定期健康診断を6ヵ月以内ごとに1回実施しなければならないが、胸部エックス線検査については1年以内ごとに1回でよい。
☐517.定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康診断が行われた日から3ヵ月以内に、健康の保持のために必要な措置について医師の意見を聴かなければならない。
☐518.医師による健康診断を受けた後3ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。
☐519.雇入時の健康診断では、医師の判断により省略できる項目はない。
☐520.雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
☐521.雇入時の健康診断の結果は、使用する労働者数にかかわらず、所轄労働基準監督署長といった行政官庁に報告する義務はない。
☐522.雇入時の健康診断の項目として、既往歴および業務歴の調査、1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの音に係る聴力の検査、腹囲の検査などがある。
☐523.雇入時の健康診断の項目には、血糖検査が含まれているが、血液中の尿酸濃度の検査は含まれていない。
☐524.事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断実施日から3ヵ月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
☐525.海外に6ヵ月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行っていることは、法令に違反しない。
☐526.事業場の産業医に限らず、他の医師を面接指導を行う医師として指定することができる。
☐527.事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施後遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
☐528.労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
☐529.事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、5年間保存しなければならない。
☐530.医師は、対象となる労働者の面接指導を行うに当たり、勤務の状況、疲労の蓄積の状況の他、心身の状況について確認を行う。
☐531.常時使用する労働者数が50人未満の小規模事業場においては、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務とされている。
☐532.労働者に対するチェックの事項は、① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、② 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目、③ 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目である。
☐533.事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、ストレスチェックを行った医師等から結果が通知されるようにしなければならない。
衛生基準関係法令
☐534.ねずみ、昆虫等の発生場所等について、6ヵ月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。
☐535.室の容積(気積)は、設備の占める容積および床面から4mを超える高さの空間を除き、労働者1人当たり10㎥以上としなければならない。
☐536.事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡上としなければならない。
☐537.換気設備を設けていない屋内作業場の場合、窓等の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の1/20以上になるようにしなければならない。
☐538.事業場に附属する食堂または炊事場の炊事従業員については便所だけでなく、休憩室も専用のものを設けなければならない。
☐539.常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときに設ける休養室等は、男女別にそれぞれ設けなければならない。
☐540.日常行う清掃のほか、大掃除を6ヵ月以内ごとに1回、定期に、統一的に行わなければならない。
☐541.事務室の照明設備については、6ヵ月以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。
☐542.労働者は常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については300ルクス以上、粗な作業をする場所の作業面の照度は、70ルクス以上としなければならない。
☐543.事業場に附属する炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこととされている。
☐544.空気調和設備または機械換気設備を設けている場合は、室に供給される空気については、1気圧、温度25℃ とした場合の当該空気中に占める二酸化炭素の含有率が100万分の1,000以下となるように、当該設備を調整しなければならない。
☐545.事務室において使用する機械による換気のための設備については、2ヵ月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
☐546.中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室における作業環境測定は、2ヵ月以内ごとに1回、定期に実施しなければならない。
☐547.燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
☐548.空気調和設備内に設けている場合は、その設備内に設けられた排水受けについて、原則として、1ヵ月以内ごとに1回、定期に、その汚れおよび閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
☐549.空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17℃以上28℃以下及び相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。
☐550.空気調和設備の加湿装置については、原則として、1ヵ月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
労働時間・休憩・休日
☐551.時間外・休日労働に関する労使協定には、労働協約による場合を除き、有効期間の定めをする必要がある。
☐552.災害時・公務により臨時の必要がある場合においても法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて労働させることができる。
☐553.所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
☐554.労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合においても労働時間を通算する。
☐555.監督または管理の地位にある者および機密の事務を取り扱う者について、休暇に関する規定は適用される。
☐556.監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
☐557.機密の事務を取り扱う労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。
変形労働時間制等
☐558.1ヵ月単位の変形労働時間制を採用した場合には、この制度に関する定めにより特定された週又は日において1週40時間又は1日8時間を超えて労働させることができる。
☐559.1ヵ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定又は就業規則により、1ヵ月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないこと等、この制度に関する定めをする必要がある。
☐560.1ヵ月単位の変形労働時間制に関する定めをした労使協定、就業規則はどちらも所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
☐561.1ヵ月単位の変形労働時間制を採用した場合でも、妊娠中または産後1年を経過しない女性(管理監督者等は除く)から請求がない場合には法定労働時間を超えて労働させることができるが延長する労働時間に制限はない。
☐562.1ヵ月単位の変形労働時間制で労働させる場合には、育児を行う者等特別な配慮を要する者に対して、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
☐563.常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場において、フレックスタイム制を採用するためには、就業規則により始業および就業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め、かつ、労使協定により対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等を定める必要がある。
☐564.フレックスタイム制の清算期間は、3ヵ月以内の期間に限るものとする。
☐565.フレックスタイム制に係る労使協定は、清算期間が1ヵ月以内のものであるときは、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
年次有給休暇
☐566.年次有給休暇の期間中に支払われる賃金は、平均賃金、通常の賃金、健康保険法による標準報酬月額の30分の1に相当する額のいずれかである。
☐567.週所定労働時間が30時間以上で、雇入れの日から起算して6年6ヵ月以上継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者には、20日の年次有給休暇を新たに与えなければならない。
☐568.一週間の所定労働時間が25時間で、一週間の所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6ヵ月間継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤したものには、継続し、又は分割した10労働日の年次有給休日限を新たに与えなければならない。
☐569.労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
☐570.法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、
出勤したものとみなして算出する。
☐571.年次有給休暇の請求権は、2年間である。この間に請求権を行使しない場合は、時効によって消滅する。
☐572.年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならない。
☐573.年次有給休暇は、原則として「1労働日」が単位であるが、労使協定により、時間単位で年次有給休暇を与える対象労働者の範囲、その日数(5日以内に限る。)等を定めた場合において、対象労働者が請求したときは、年次有給休暇の日数のうち当該協定で定める日数について時間単位で与えることができる。
年少者および女性の保護
☐574.満18歳未満の者については、労使協定による時間外・休日労働に関する規定が適用されず、時間外・休日労働をさせることはできない。
☐575.妊産婦とは、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性をいう。
☐576.妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
☐577.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
☐578.使用者は、産後8時間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
☐579.1年単位の変形労働時間制を採用している場合であって、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
☐580.妊娠中または産後1年を経過しない女性(妊産婦)については、フレックスタイム制による労働をさせることができる。
☐581.生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
☐582.時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であって、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
☐583.妊産婦が請求した場合には、管理監督者等にかかわらず、深夜業をさせてはならない。
☐584.生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者は、育児時間を請求することができる。
☐585.育児時間は、休憩時間とは別の時間として請求することができる。
☐586.育児時間は、1日2回、1回当たり少なくとも30分の時間を請求することができる。
☐587.育児時間を請求しない女性労働者に対しては、育児時間を与えなくてもよい。
☐588.育児時間は、育児時間を請求することができる女性労働者が請求する時間に与えなければならない。
☐589.育児時間は、必ずしも有給としなくてもよい。
就業規則
☐590.就業規則は、記載事項の変更の都度、届け出なければならない。
☐591.始業および終業の時刻、休憩時間に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
☐592.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
☐593.安全及び衛生に関する事項については、これに関する定めをする場合に就業規則に定めておく必要がある。
☐594.休日及び休暇に関する事項については、必ず就業規則に定めておく必要がある。
☐595.就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴くことが義務付けられている。
☐596.就業規則は、常時作業場の見やすい場所へ掲示すること、各労働者に書面を交付すること等の一定の方法によって、労働者に周知させる必要がある。
衛生管理者試験ガイダンス
資格の紹介
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。
衛生管理者は何をする
衛生管理者の主な仕事は、作業環境の管理、労働者の健康管理、労働衛生教育の実施、健康保持増進措置などです。
少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
また、衛生委員会を設置する場合、構成メンバーとして指名されます。
いつ衛生管理者の選任義務が発生する
衛生管理者を選任する義務が発生するのは、事業場単位で見て常時50人以上の労働者がいる事業場になります。
「事業場」とは、同じ場所で相関連する組織的な作業をできる場所の単位のことで、同じ会社であっても、支店、支社、店舗ごとに1事業場となります。
衛生管理者は専属でなければならず、他の事業場との兼任はできません。
ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、1人は非専属で差支えありません。
事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は変わります。
事業場の規模(労働者数)
衛生管理者の数
50人以上~200人以下 :1人
201人以上~500人以下 :2人
501人以上~1,000人以下 :3人
1,001人以上~2,000人以下 :4人
2,001人以上~3,000人以下 :5人
3001人以上 :6人
事業場の労働者数が50名を超えるタイミングでは、衛生管理者の選任の他にも、衛生委員会の設置、産業医の選任など、複数の義務が発生します。
そのため、何をすればいいかわからずに困っている人事・労務担当者様は非常に多いのです。
法律で義務付けられているこれらの業務を実施していく上で鍵になるのが、企業の健康管理業務の柱として助言ができる「頼れる産業医」を選任することです。
衛生管理者を置かなかった場合の罰則
選任義務があるのに衛生管理者を置かなかった場合、50万円以下の罰金に処するという罰則規定が、労働安全衛生法で第120条に記載されています。
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
誰が衛生管理者の資格を取得できる
代表的な受験資格は以下になります。次のうちいずれか一つに該当すれば、受験できます。
大学または高等専門学校(短大を含む)を卒業し、労働衛生の実務経験が1年以上ある。
高等学校を卒業し、労働衛生の実務経験が3年以上ある。
労働衛生の実務経験が10年以上ある。
労働衛生の実務の確認として、事業者証明書が必要です。
衛生管理者の資格取得までの流れ
衛生管理者の免許を取得するには、公益財団法人安全衛生技術試験協会の行う国家試験に合格する必要があります。試験は、全国7ブロックの安全衛生技術センターで、毎月1~3回程度行なわれます。
詳しい試験日・受験場所については、公益財団法人 安全衛生技術試験協会 の試験情報ページをご覧ください。
試験2週間前までに受験申し込みをし、衛生管理者国家試験を受験し、試験に合格すると資格を取得できます。衛生管理者の資格取得までの流れは?
衛生管理者の免許を取得するには、公益財団法人安全衛生技術試験協会の行う国家試験に合格する必要があります。試験は、全国7ブロックの安全衛生技術センターで、毎月1~3回程度行なわれます。
詳しい試験日・受験場所については、公益財団法人 安全衛生技術試験協会 の試験情報ページをご覧ください。
試験2週間前までに受験申し込みをし、衛生管理者国家試験を受験し、試験に合格すると資格を取得できます。
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の違い
第一種免許は全業種で対応可能ですが、第二種免許では、対応できない業種があります。
第二種は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種においてのみ、衛生管理者となることができます。
第二種衛生管理者免許では対応できない業種は、下記の通りです。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業
衛生管理者の試験内容
(出題内容、試験時間、配点)
試験科目は第一種衛生管理者と第二種衛生管理者ともに、以下の3つの範囲から出題されます。
(1)関係法令(労働基準法、労働安全衛生法)
(2)労働衛生
(3)労働生理
各範囲の出題数・配点は以下のように、少し異なります。
<第一種衛生管理者>
(1)関係法令 17問(配点150点)
(2)労働衛生 17問(配点150点)
(3)労働生理 10問(配点100点)
※合計44問:試験時間3時間
<第二種衛生管理者>
(1)労働衛生 10問(配点100点)
(2)関係法令 10問(配点100点)
(3)労働生理 10問(配点100点)
※合計30問:試験時間3時間
衛生管理者の試験の合格基準と合格率
合格基準は、範囲ごとの得点が40%以上で、かつ、その合計が60%以上であることです。
2019年度の合格率は「第一種衛生管理者」が46.8%、「第二種衛生管理者」が55.2%と発表されています。衛生管理者の試験の合格基準と合格率は?
合格基準は、範囲ごとの得点が40%以上で、かつ、その合計が60%以上であることです。
2019年度の合格率は「第一種衛生管理者」が46.8%、「第二種衛生管理者」が55.2%と発表されています。
合格後の手続き
衛生管理者試験は第一種と第二種ともに、合格後に自分で免許の申請をしなければなりません。
都道府県労働局及び各労働基準監督署にある免許申請書に必要事項等を記入し、免許試験合格通知書と必要書類を添付のうえ、東京労働局長に免許申請をすることで、はじめて免許証が交付されます。
衛生管理者の資格に、更新の試験は不要
衛生管理者の資格に有効期限はないため、一度取得すると更新手続きは不要です。
安全衛生技術試験協会ホームページ
2022年3月28日 発行 初版
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「資格試験のペネトレイト」で医療・介護・福祉の仕事に携わる方に必須の資格取得のお手伝いをしています。 私は、薬剤師、社会福祉士、介護支援専門員の免許を持っていますが、現在は薬剤師の仕事に従事しています。 資格試験合格のノウハウは1つ、シンプルな学習が大切、そのための教材を公開しています。 ホームページ「資格試験のペネトレイト」http://penetrateblog.com/に教材の販売コーナーと無料の問題集を集めた棚を提供しています。 私と一緒に資格試験合格を目指しましょう。